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創価大学法科大学院図書室 |
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利用内規 |
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(目的) (開館時間等) 第2条 図書室の開館時間は、一年を通して毎日24時間開館とする。 2 法科大学院分館長(以下「分館長」という)が必要と認めたときは、前項に定める時間を縮小することができる。 (利用できる者) 第3条 図書室を利用できる者は、次の各号に定める者とする。 (1)法科大学院担当の教員 (2)法科大学院生 (3)法律研究センター生 (4)その他、分館長が認めた者 2 前項4号の者は、所定の手続きをすることにより、和図書及び禁帯出図書以外の一般図書を借りることができる。ただし、それ以外の図書室サービスを受けることはできない。 (館内閲覧) 第4条 書架にある図書は、自由に閲覧することができる。 2 図書の閲覧が終了したときは、所定の場所に戻さなければならない。 (貸出図書数) 第5条 館外に貸出のできる図書の総数は、次のとおりとする。 (1)法科大学院担当の教員 30冊以内 (2)法科大学院生 30冊以内 (3)法律研究センター生 15冊以内 (4)その他の者
分館長が別に定める。 (貸出期間) 第6条 図書を館外に貸出できる期間は、1ヶ月以内とする。ただし、雑誌は1週間以内とする。 2 分館長が必要と認めるときは、前項に定める期間を伸縮することができる。 (貸出制限) 第7条 次に掲げる図書は、館外貸出ができない。 (1)辞(事)典、目録等の参考図書 (2)禁帯出図書 (3)貴重図書 (4)新聞、雑誌などの逐次刊行物 (5)マイクロフィルム類、磁気テープ類、ディスク類 (無断貸出したものに対する措置) 第8条 分館長は、前条に違反した者に対し、次の各号の措置をとることができる。 (1)事情聴取記録を取る。 (2)始末書を提出させる。 (3)直ちに退館を命じる。 (4)利用の一部又は全部の権利を剥奪する。 (改廃) 第9条 この内規の改正及び廃止は、図書室運営委員会及び図書館運営委員会の議を経て、図書館長が行う。 附 則 この内規は、平成21年4月1日から施行する。 |
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