創価大学法科大学院図書室

 

利用内規

 

 

 

(目的)
第1条 創価大学附属図書館(以下「図書館」という)利用規程第39条に基づき、法科大学院図書室(以下「図書室」という)の利用に関し、この内規を定める。

 

(開館時間等)

第2条 図書室の開館時間は、一年を通して毎日24時間開館とする。

2 法科大学院分館長(以下「分館長」という)が必要と認めたときは、前項に定める時間を縮小することができる。

 

(利用できる者)

第3条 図書室を利用できる者は、次の各号に定める者とする。

 (1)法科大学院担当の教員

 (2)法科大学院生

 (3)法律研究センター生

 (4)その他、分館長が認めた者

2 前項4号の者は、所定の手続きをすることにより、和図書及び禁帯出図書以外の一般図書を借りることができる。ただし、それ以外の図書室サービスを受けることはできない。

 

(館内閲覧)

第4条 書架にある図書は、自由に閲覧することができる。

2 図書の閲覧が終了したときは、所定の場所に戻さなければならない。

 

(貸出図書数)

第5条 館外に貸出のできる図書の総数は、次のとおりとする。

(1)法科大学院担当の教員 30冊以内

(2)法科大学院生    30冊以内

(3)法律研究センター生  15冊以内

(4)その他の者  分館長が別に定める。

 

(貸出期間)

第6条 図書を館外に貸出できる期間は、1ヶ月以内とする。ただし、雑誌は1週間以内とする。

2 分館長が必要と認めるときは、前項に定める期間を伸縮することができる。

 

(貸出制限)

第7条 次に掲げる図書は、館外貸出ができない。

(1)辞(事)典、目録等の参考図書

(2)禁帯出図書

(3)貴重図書

(4)新聞、雑誌などの逐次刊行物

(5)マイクロフィルム類、磁気テープ類、ディスク類

 

(無断貸出したものに対する措置)

第8条 分館長は、前条に違反した者に対し、次の各号の措置をとることができる。

(1)事情聴取記録を取る。

(2)始末書を提出させる。

(3)直ちに退館を命じる。

(4)利用の一部又は全部の権利を剥奪する。

 

(改廃)

第9条 この内規の改正及び廃止は、図書室運営委員会及び図書館運営委員会の議を経て、図書館長が行う。

 

 附 則

 この内規は、平成21年4月1日から施行する。