創価女子短期大学香峯図書館

 

利用規程  平成19年4月1日 規程第332

 

 

 

 

 

第1章 総則

(目的)

第1条 創価女子短期大学香峯図書館規程第10条に基づき、図書館の利用について、この規程を定める。

(休館日)

第2条 図書館は、次の各号に定める日は休館とする。

() 学則第8条第1項1号から3号までの休業日

() 月末土曜日

() 交通ストライキ・台風等で大学が休業の日

() その他図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた日

2 前項に定めるものであっても、館長が必要と認めたときは、臨時に開館することができる。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後8時までとする。ただし、土曜日については、午前9時30分から正午までとする。

2 館長が必要と認めたときは、前項の開館時間を延長、短縮することができる。

第2章 利用

(利用資格)

第4条 図書館を利用できる者は、次の各号に定める者とする。

() 本学の教職員(非常勤、嘱託を含む)

() 本学の学生

() 創価大学の教職員

() 創価大学の学生

() その他、館長が認めた者

2 前項第4号の者は、所定の手続きをすることにより、禁帯出図書及び視聴覚資料以外の一般図書を借りること及び所蔵雑誌の文献複写依頼をすることができる。ただし、それ以外の図書館サービスを受けることはできない。

3 休学期間中であっても、第1項第2号に定めた者は、第5条に規定された図書館の利用をすることができる。なお、第1項第4号の者は、前項に限って利用することができる。

(利用方法)

第5条 図書館の利用方法は、次のとおりとする。

() 入館

() 館内閲覧

() 館外貸出

() 図書の予約

() 図書の返却

() 個人状況照会

() 文献複写

() 購入希望

() 参考調査

(10) 蔵書検索

(11) 外部図書館利用

(12) 施設・設備の利用

(13) 図書館への意見・要望

(14) その他

(入館手続)

第6条 第4条第1項第1号、第2号及び第3号に規定した者は入口で学生証又は利用証(以下「学生証等」という。)を提示することにより、入館する事ができる。入館できる者を、以下「入館許可者」という。

(館内閲覧)

第7条 入館許可者は、閲覧室にある図書を館内において自由に閲覧することができる。

2 閲覧が終了したときは、元の書架の正しい位置に返却しなければならない。

第3章 図書の利用

(館外貸出の方法)

第8条 入館許可者の図書の館外貸出手続は、学生証又は利用者証(以下「学生証等」という。)によって行うものとする。

2 創価大学の学生が、図書館の図書の貸出を希望する場合は、次の手続きをしなければならない。

() コンピュータ回線を通じて貸出申請をする。

() 貸出希望日の午後に中央図書館のカウンターで所定の手続きを経て、図書を借りる。

(貸出冊数及び期限)

第9条 館外貸出により利用できる冊数及び期限は、次のとおりとする。

() 本学及び創価大学の教職員  20冊以内 14日以内

() 本学の学生            10冊以内 14日以内

() 創価大学の学生         5冊以内  14日以内

() その他の者            館長が別に定める。

2 定期試験に関わる期間は、期限を1週間以内とする。ただし教職員及び創価大学の学生の内、大学院学生は、この限りではない。

3 館長が必要と認めたときは、第1項に定める総数及び期限を増減、伸縮することができる。

(貸出更新)

10 貸出期限を更新しようとする者は、期限内に限り3回更新することができる。ただし、第4条第4号の者は、更新をすることができない。

2 次の各号に該当する図書は、更新ができない。

() 他の利用者から予約申請が出された図書

() 新聞雑誌その他逐次刊行物

3 延長期間は、継続手続きをした日から前条各項に基づいた期間とする。

4 第1項の手続は、学生証等を用いず、コンピュータ回線を通じて行うこともできる。ただし、事前に図書館コンピュータシステム上の個人登録を必要とする。

(貸出制限)

11 次の各号の図書は、館外貸出ができない。

() 辞()典、目録等の参考図書

() 禁帯出図書

() 新聞雑誌その他逐次刊行物

() 視聴覚資料

() 電子化資料

2 前項各号の図書であっても、教職員に限り、館外貸出をすることができる。ただし、貸出期限は1週間以内とする。なお、最新号は除外するものとする。

3 第1項第5号の図書であっても、録音資料は、館外貸出をすることができる。ただし、貸出期限は1週間以内とする。

4 第1項に規定した図書で、第2項および第3項以外の図書であっても、学術研究上特に館長が必要と認めた場合には、教職員に限り貸出ができる。

(貸出規律)

12 館外に貸出した図書は、借受者の責任において保管し、これを転貸してはならない。

(図書の予約)

13 入館許可者は、貸出を希望する図書が、既に貸し出されている場合、又は、整理中の場合は、貸出の予約又は予約の取消しをすることができる。

2 前項の手続は、学生証等を用いず、コンピュータ回線を通じて行うこともできる。ただし、事前に図書館コンピュータシステム上の個人登録を必要とする。

3 予約図書が返却された場合、取置き期間は、返却された日から1週間とする。なお、この期間に限り、所定の手続きにより宅配申請をすることができる。

(図書の返却)

14 館外貸出した図書は、期限内に返却しなければならない。ただし、館長が必要と認めたときは、貸出有効期間内であっても返却を求めることができる。

2 借受者が、第4条に規定した利用資格を失ったときは、直ちに貸出した図書を返却しなければならない。

3 開館時間外にあっては、録音資料を除く図書は、ブックポストへ返却できるものとする。ただし、返却処理は、翌開館日とする。

4 創価大学の学生が図書を返却する場合は、中央図書館のカウンターに提出するものとする。

(延滞者の利用制限)

15 貸出期限を過ぎても図書を返却しない者は、次の各号の手続きができない。

() 図書の館外貸出

() 図書の継続貸出

() 図書の予約申請

() 図書の購入依頼

2 延滞罰則期間中の者は、前項第1号から第3号の手続きができない。また、下記のとおり、一定期間館外貸出が禁止されるものとする。

() 延滞日数が8日以上31日以内の場合は、7日間の貸出禁止

() 延滞日数が32日以上の場合は、一律31日間

3 創価大学の学生が延滞した場合は、それ以降の当該年度内の貸出を不可とする。

第4章 文献複写、購入希望

(文献複写)

16 文献複写をする場合は、次の各号を守らねばならない。

() 複写できる図書は図書館所蔵のものに限る。

() 研究及び学習を目的とする。

() 著作権法に関する法規に違反しないこと。

2 複写に関する料金は、全て申込者が負担するものとする。

(購入希望)

17 入館許可者は、原則として、図書館に求める資料がない場合には、所定の手続きをすることにより、図書の購入申請をすることができる。

2 図書が整理された場合の取置き期間は、利用可能になった日から1週間とする

第5章 参考調査、外部図書館利用及び施設設備の利用

(参考調査)

18 入館許可者は、研究、教育及び学習に必要とする文献及び学術情報についての参考調査を依頼することができる。

2 前項の場合において、特に経費又は日時を要し、他の参考業務に支障を及ぼすおそれのある依頼にあっては、これに応じないことがある。

3 調査依頼受付は、カウンターまたはオンラインに限るものとする。

(外部図書館利用)

19 入館許可者は、所定の手続を経て、外部の図書館を利用することができる。ただし、利用の範囲は、相手館の許諾を得た訪問利用、文献複写及び図書借用とする。

2 紹介を要する外部の図書館に対して、館長の紹介状を発行する。

3 文献複写及び図書借用依頼については、図書館がその手続を行う。

4 外部の図書館から借用した資料は、館外に持ち出すことも、複写することもできない。

5 第1項の者は、利用の状況をコンピュータ回線により、知ることができる。

(施設及び設備の利用)

20 入館許可者は、図書館の施設及び設備を利用することができる。

第6章 利用者支援サービス及び広報

(利用者支援サービス)

21 図書館は、次の各号の利用者支援サービスを行うものとする。

() 各種図書館利用ガイダンス

() 各種データベース講習会

2 前項各号に参加する場合は、所定の申込みを行わなければならない。

(広報)

22 図書館は、ホームページ、館内掲示又は刊行物等をもって利用者に、図書館の利用に関する広報を行うものとする。

(利用者の意見・要望)

23 利用者は、図書館に投書又はアンケートを通じて意見又は要望を提出することができる。

2 図書館は、投書により寄せられた意見・要望について可能な限り、適切な回答又は掲示をするものとする。

3 図書館は、原則として、アンケートを集計し公開する。

第7章 利用規律及び賠償責任

(利用規律)

24 図書館を利用する者は、次の各号を守らねばならない。

() 館内では常に学生証を携帯し、入館時等必要に応じて提示すること

() 閲覧は所定の閲覧室で行い、閲覧を終えたときは、すみやかに図書を元の位置に戻すこと

() 所定の手続を経ないで、図書を館外に持ち出さないこと

() 館内の備品・設備は大切に扱い、みだりにその位置を動かさないこと

() 館内では、飲食・喫煙をしないこと

() 館内では、集会・掲示若しくは印刷物の配布を行わないこと

() 館内では静粛にし、他の利用者の妨げにならないこと

() 他人のプライバシーを侵さないこと

() 他の利用者に不快感を与える行為や学習の障害となる行為をしてはならないこと

(10) その他、館内の掲示及び係員の指示に従うこと

(違反者に対する措置)

25 館長は、本規程等に違反した者に対し、次の各号の措置をとることができる。

() 事情聴取記録を取る。

() 始末書を提出させる。

() 直ちに退館を命じる。

() 利用の一部を一定期間停止又は入館を禁止する。

(賠償責任)

26 図書及び館内の備品を紛失又は破損した者は、すみやかに賠償しなければならない。

2 賠償しない者は、第23条第1項各号の利用制限を適用する。

3 図書の賠償手続きについては、別に定める。

4 館内の備品の賠償手続きについては、別に定める。

第8章 雑則

(免責)

27 図書館は、図書館の利用において提供したサービスの遅延若しくは中断により、又は提供した情報に関連して生じた損害に対し、相当の理由が存する場合には、その責任を負わないものとする。

2 図書館は、利用者が図書館の機器等を使用して、又は館内に利用者の機器等を持ち入れてこれを使用したときに生じた損害に対し、その責任を負わないものとする。

(改廃)

28 この規程の改廃は、図書委員会の議を経て、理事会がこれを行う。