創価女子短期大学香峯図書館

 

香峯図書館規程  昭和60年4月1日 規程第107

 

 

 

 

 

改正 平成13年5月26日   平成15年4月1日  

 平成17年5月28日   平成19年4月1日

 

 

 

 

(趣旨)

第1条 創価女子短期大学学則(以下「学則」という。)49条2項の規定に基づき、創価女子短期大学香峯図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営については、この規程の定めるところによる。

(名称)

第2条 図書館の名称を、香峯図書館とする。

(目的)

第3条 図書館は、図書及びその他の図書館資料(以下「図書」という。)を収集し、管理し、利用に供することによって、本学の教職員・学生等の教育と研究に資することを目的とする。

(館長)

第4条 図書館に館長を置く。

2 館長は、学長の命を受け、図書館の運営にあたり図書館を代表する。

(図書委員会)

第5条 図書館に、運営に関する事項を審議するため、図書委員会を置く。

(図書館の運営)

第6条 図書館の運営は、創価大学図書館事務室が行う。

(所蔵図書)

第7条 本学所蔵の図書は、全て図書館所蔵とする。ただし、許可を得て図書館外で管理することもできる。

(図書の区分)

第8条 図書は、次のとおり区分する。

() 紙媒体資料

() 視聴覚資料

() 電子化資料

2 前項第1号に定めた紙媒体資料とは、次の各号のものを言う。

() 貴重図書

() 一般図書

() 特定図書

ア 逐次刊行物

イ 参考図書

ウ 指定図書

エ 特殊資料

() その他の図書

3 第1項第2号に定めた視聴覚資料とは、次の各号のものを言う。

() マイクロフィルム類

() ビデオテープ・DVD等の映像資料

() レコード・CD等の録音資料

4 第1項第3号に定めた電子化資料とは、次の各号のものを言う。

() オンライン・データベース等のネットワーク型電子化資料

() CD−ROM等のパッケージ型電子化資料

(研究室備付図書)

第9条 研究図書費による図書は、許可を得て研究室に備え付けることができる。ただし、退職等で資格を失ったときは、速やかに図書館に返却するものとする。

(運営の細目)

10 この規程に定めるもののほか、図書館の管理運営、利用に関して必要な事項は、図書委員会の議を経て、館長が別に定める。若しくは、創価大学附属図書館の諸規程を準用する。

(改廃)

11 この規程の改廃は、図書委員会の議を経て、理事会がこれを行う。