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(趣旨)
第1条 創価女子短期大学学則(以下「学則」という。)第49条2項の規定に基づき、創価女子短期大学香峯図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営については、この規程の定めるところによる。
(名称)
第2条 図書館の名称を、香峯図書館とする。
(目的)
第3条 図書館は、図書及びその他の図書館資料(以下「図書」という。)を収集し、管理し、利用に供することによって、本学の教職員・学生等の教育と研究に資することを目的とする。
(館長)
第4条 図書館に館長を置く。
2 館長は、学長の命を受け、図書館の運営にあたり図書館を代表する。
(図書委員会)
第5条 図書館に、運営に関する事項を審議するため、図書委員会を置く。
(図書館の運営)
第6条 図書館の運営は、創価大学図書館事務室が行う。
(所蔵図書)
第7条 本学所蔵の図書は、全て図書館所蔵とする。ただし、許可を得て図書館外で管理することもできる。
(図書の区分)
第8条 図書は、次のとおり区分する。
(1) 紙媒体資料
(2) 視聴覚資料
(3) 電子化資料
2 前項第1号に定めた紙媒体資料とは、次の各号のものを言う。
(1) 貴重図書
(2) 一般図書
(3) 特定図書
ア 逐次刊行物
イ 参考図書
ウ 指定図書
エ 特殊資料
(4) その他の図書
3 第1項第2号に定めた視聴覚資料とは、次の各号のものを言う。
(1) マイクロフィルム類
(2) ビデオテープ・DVD等の映像資料
(3) レコード・CD等の録音資料
4 第1項第3号に定めた電子化資料とは、次の各号のものを言う。
(1) オンライン・データベース等のネットワーク型電子化資料
(2) CD−ROM等のパッケージ型電子化資料
(研究室備付図書)
第9条 研究図書費による図書は、許可を得て研究室に備え付けることができる。ただし、退職等で資格を失ったときは、速やかに図書館に返却するものとする。
(運営の細目)
第10条 この規程に定めるもののほか、図書館の管理運営、利用に関して必要な事項は、図書委員会の議を経て、館長が別に定める。若しくは、創価大学附属図書館の諸規程を準用する。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、図書委員会の議を経て、理事会がこれを行う。
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