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視聴覚資料取扱内規 |
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改正 |
平成21年2月23日 |
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(趣旨) (定義) 第2条 視聴覚資料(以下「資料」という。)とは、創価大学附属図書館規程(以下「図書館規程」という。)第8条第2項に規定された資料をいう。 (目録) 第3条 目録規則及び機械可読目録のフォーマットは、図書に準ずるものとする。ただし、目録レベルは、簡易書誌レベルとする。 (分類) 第4条 分類法は、図書に準ずる。ただし、分類番号を付与する際は、「要目表」までを適用する。 (受入・登録) 第5条 資料の受入、登録は、創価大学図書館図書管理規程第21条による。 2 形態的に蔵書印の押印が不可能な場合には、大学名を表記したシールで蔵書印に換えることができる。 3 固定資産に計上しない資料は、第1項に準じ、所定の受入印を押印し、受入番号を付した上、受入簿に記録する。 4 資料本体及び付録のいずれかが紛失、損傷し利用価値が失われても、残存の一方のみで利用価値があると認められた場合は、除籍せず図書原簿の必要事項を修正する。 (受入及び登録) 第6条 受入及び登録は、次の各号の扱いによる。 (1) 単体の資料は、1物理単位で1登録とする。ただし、雑誌の場合は、資産に計上しない。 (付録の場合の受入及び登録) 第7条 資料が図書あるいは雑誌付録の場合の登録は、次の各号の扱いによる。 (会計上の扱い) 第8条 都度受入の資料の会計処理は、紙形態の図書に準ずる。 (請求記号) 2 形態区分及び形態記号は、次の各号による。
3 請求記号については、和洋の区別及び内容による図書、雑誌の区別をしないこととする。ただし、既に請求記号が付与されているものについては、請求記号の変更をしない。 (開閉区分) 2 前項以外の形態の資料は、閉架とする。 3 複合資料は、閉架とする。 3 形態が第1項に該当するものであっても、内容によって閉架図書とする場合がある。 (禁帯区分) 第11条 禁帯区分の判断は、創価大学附属図書館利用規則第21条第3項に規定されたものの他、次の各号に定めるところによる。 (1)CD、カセットテープ以外は、禁帯出とする。 (2)セットものや複合形態資料の中に、CD、カセットテープがある場合は、全てを禁帯出とする。 (3)付録にCD、ビデオ及びDVDがあるものは、本体が帯出可の場合は、帯出可とする。 (配架) 第12条 資料の配架は、次のとおりとする。 (1)単体資料の場合は、視聴覚資料として配架する。 (2)複合資料の場合は、一般図書として閉架書庫に配架する。 (3)CD−ROM形態の雑誌又は研究紀要は、当該の資料区分のもとに配架する。 (装備) 第13条 図書装備要領による他、必要な装備については、別に定める。 (改廃) 第14条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。 附 則 この内規は、平成21年4月1日から施行する。 |
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