視聴覚資料取扱内規

 

 

 

 

 

改正

平成21223

 

 

(趣旨)
第1条 創価大学附属図書館図書管理規程(以下「図書管理規程」という。)第5条及び創価大学附属図書館図書整理基準(以下「整理基準」という。)第10条第2項に基づき、創価大学附属図書館(以下「図書館」という。)における別置図書としての視聴覚資料の取扱について、この内規を定める。

 

(定義)

第2条 視聴覚資料(以下「資料」という。)とは、創価大学附属図書館規程(以下「図書館規程」という。)第8条第2項に規定された資料をいう。

 

(目録)

第3条 目録規則及び機械可読目録のフォーマットは、図書に準ずるものとする。ただし、目録レベルは、簡易書誌レベルとする。

(分類)

第4条 分類法は、図書に準ずる。ただし、分類番号を付与する際は、「要目表」までを適用する。

 

(受入・登録)

第5条 資料の受入、登録は、創価大学図書館図書管理規程第21条による。

2 形態的に蔵書印の押印が不可能な場合には、大学名を表記したシールで蔵書印に換えることができる。

3 固定資産に計上しない資料は、第1項に準じ、所定の受入印を押印し、受入番号を付した上、受入簿に記録する。

4 資料本体及び付録のいずれかが紛失、損傷し利用価値が失われても、残存の一方のみで利用価値があると認められた場合は、除籍せず図書原簿の必要事項を修正する。

 

(受入及び登録)

第6条 受入及び登録は、次の各号の扱いによる。

 (1) 単体の資料は、1物理単位で1登録とする。ただし、雑誌の場合は、資産に計上しない。
 (2) セットものの資料は、セットで1登録とする。
 (3) 複合形態の資料は、全体で1登録とする。

 

(付録の場合の受入及び登録)

第7条 資料が図書あるいは雑誌付録の場合の登録は、次の各号の扱いによる。
 (1) 資料が図書の付録の場合は、数量に関係なく、本体と同一の登録番号とする。
 (2) 資料が雑誌の付録の場合は、受入番号は与えないものとする。

 

(会計上の扱い)

第8条 都度受入の資料の会計処理は、紙形態の図書に準ずる。

 

(請求記号)
第9条 請求記号は、1段目を形態記号、2段目をNDC要目表までの分類番号とする。

2 形態区分及び形態記号は、次の各号による。

(1) マイクロロール(含カセット)

MR

(2) マイクロフィッシュ

MF

(3) カセット(テープ)

CT

(4) ビデオ

VD

(5) CD

CD

(6) LD

LD

(7) 音盤

REC

(8) DVD

DVD

(9) MD

MD

(10) ビデオCD

VDCD

3 請求記号については、和洋の区別及び内容による図書、雑誌の区別をしないこととする。ただし、既に請求記号が付与されているものについては、請求記号の変更をしない。

 

(開閉区分)
第10条 ビデオ、CD、DVDは原則として開架とする。

2 前項以外の形態の資料は、閉架とする。

3 複合資料は、閉架とする。

3 形態が第1項に該当するものであっても、内容によって閉架図書とする場合がある。

 

(禁帯区分)

第11条 禁帯区分の判断は、創価大学附属図書館利用規則第21条第3項に規定されたものの他、次の各号に定めるところによる。

(1)CD、カセットテープ以外は、禁帯出とする。

(2)セットものや複合形態資料の中に、CD、カセットテープがある場合は、全てを禁帯出とする。

(3)付録にCD、ビデオ及びDVDがあるものは、本体が帯出可の場合は、帯出可とする。

 

(配架)

第12条 資料の配架は、次のとおりとする。

(1)単体資料の場合は、視聴覚資料として配架する。

(2)複合資料の場合は、一般図書として閉架書庫に配架する。

(3)CD−ROM形態の雑誌又は研究紀要は、当該の資料区分のもとに配架する。

 

(装備)

第13条 図書装備要領による他、必要な装備については、別に定める。

 

(改廃)

第14条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。

 

 附 則

 この内規は、平成21年4月1日から施行する。