電子化資料利用内規

 

 

 

 

 

改正

平成21223

 

 

(趣旨)
第1条 創価大学附属図書館(以下「図書館」という。)利用規程(以下「利用規程」という。)第32条に基づき、電子化資料(以下「資料」という。)の利用について、この内規を定める。

 

(利用できる者)

第2条 創価大学附属図書館規程(以下「図書館規程」という。)第8条第3項に規定した資料を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に定める者とする。

 (1)ネットワーク型資料は、本学教職員及び学生の内、本学のネットワーク利用を許可された者に限る。

 (2)パッケージ型資料は、本学の教職員及び学生とする。

 

(利用)

第3条 利用者は、学内に設置しているパソコンで資料を利用できる。なお、一部の資料で提供元が学外からのアクセスを認める資料については、第2条第1項第1号で規定した利用者に限り自宅等から利用をすることができる。

2 資料を利用するためにアクセス認証が必要な場合は、図書館に所定の申し込みをするものとする。

 

(遵守事項)

第4条 利用者は、情報を利用するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1)教育・研究及びその支援に関連する目的以外に利用しないこと。 

 (2)著作権者又は提供元等の定める利用条件に違反しないこと。 

 (3)機械検索(ロボット検索)や資料の大量のダウンロード及びプリントアウトをしないこと。

 (4)アクセス認証に伴う利用者番号やパスワードは、厳重に保管し、みだりに第三者に提供しないこと。 

 (5)利用資格のない者に、資料を利用させないこと。 

 (6)資料を部分的にダウンロードしたもの及びプリントアウトしたものについては、第三者にファイル転送又は譲渡をしないこと。 

 (7)資料にアクセスする場合は、許可されているアクセス方法によってのみアクセスすること。

 (8)著作権又はプライバシーを侵害しないこと。

 (9)その他法律及び図書館諸規程を遵守すること。

2 資料の利用にあたり、利用者と第3者との間でトラブル又は損害が生じた場合は、利用者本人の責任において損害賠償の責を負うものとする。

 

(違反者に対する措置)

第5条 図書館は、本内規に違反すると判断した者に対し、利用規程第16条を適用する。

 

(改廃)

第6条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。

 

 附 則

この内規は、平成21年4月1日から施行する。