一般市民利用に関する内規 (平成1010月1日 内規第51)

 

 

 

 

 

改正

平成15327日 

平成161013

 

 

平成179月1日

平成19322

 

平成1912 5

平成21223

 

(目的)
第1条 創価大学附属図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第4条第2項に基づき、一般市民の附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し、この内規を定める。

 

(利用できる者)
第2条 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に在住する18歳以上の者は、所定の手続きをとることにより、図書館を利用することができる。ただし、利用規程第4条第1項第5号から第10号の者を除く。

2 18歳未満の者であっても、八王子市在住の高校生は、所定の手続きをとることにより、図書館を利用することができる。

 

(利用の範囲)
第3条 利用の範囲は、中央図書館及び工学部図書館所蔵図書の館外貸出、館内閲覧及び複写とする。

 

(事前登録)
第4条 利用を希望する者は、登録料千円を添えて利用申請書、誓約書及び写真を提出し、事前に登録許可を得るものとする。その際、住所を証明するものを提示しなければならない。

 

(利用証)
第5条 許可した者(以下「利用者」という。)については、創価大学附属図書館利用証(以下「利用証」という。)を発行する。ただし、許可しない者については、登録料を返金する。

2 利用証の有効期限は、登録後1年間とし、次年度更新を妨げない。ただし更新の際は、再度利用申請書を提出し、更新料千円を収めるものとする。
3 有効期限内に、利用申請書記載事項が変更した場合は、直ちに届出をする。
4 利用証は、常に携帯し図書館員の求めに応じて掲示するものとする。また利用証は、他人に貸与、譲渡することはできない。
5 利用証を紛失した場合は、直ちに届け出るものとする。ただし届出以前の損害については、所持者が負うものとする。
6 利用紛失による再発行は、再発行申請書を提出し、再発行料千円を収めるものとする。

 

(利用日)
第6条 利用日は、利用規程第2条に規定された休館日以外とする。

 

(利用時間)
第7条 利用時間は、利用規程第3条に規定された開館時間内とする。

 

(閉架図書の利用)
第8条 中央図書館における書庫内図書の利用は、利用規程第10条から第12条に準じて、係員を通して利用証をもって行うものとする。

2 工学部図書館における書庫内図書の利用は、自由に行うことができる。

 

(利用規律)
第9条 利用者は、利用規程第15条に規定した規律を遵守しなければならない。

 

(利用資格の抹消)

第10条 図書館長は、利用者が、利用規程、本内規及び館内諸掲示の注意事項を遵守しない場合は、利用証を返納させ利用資格を抹消することができる。

 

(利用期限)
第11条 次の図書は、利用することができない。
 (1) 図書館図書管理規程第4条第1項第2号に定める貴重図書 

 (2) 図書館規程第8条第2項第1号に定めるマイクロフィルム類 

 (3) 図書館規程第8条第3項に定める電子化資料

 

(館外貸出)
第12条 図書の館外貸出は、利用規程第18条から第25条に準じて利用証で行うものとする。ただし、貸出できる図書の総数は10冊以内とし、期限は、1ヶ月以内とする。

 

(複写)
第13条 複写は、利用規程第27条に準じて行うものとする。

 

(その他の事項)
第14条 この内規に規定されていない事項については、利用規程の各条項に準じるものとする。

 

(内規の改廃)

第15条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。 


 附 則
 この内規は、平成21年4月1日から施行する。