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一般市民利用に関する内規 (平成10年10月1日 内規第51号) |
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改正 |
平成15年3月27日 |
平成16年10月13日 |
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平成17年9月1日 |
平成19年3月22日 |
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平成19年12月 5日 |
平成21年2月23日 |
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(目的) (利用できる者) 2 18歳未満の者であっても、八王子市在住の高校生は、所定の手続きをとることにより、図書館を利用することができる。 (利用の範囲) (事前登録) (利用証) 2 利用証の有効期限は、登録後1年間とし、次年度更新を妨げない。ただし更新の際は、再度利用申請書を提出し、更新料千円を収めるものとする。 (利用日) (利用時間) (閉架図書の利用) 2 工学部図書館における書庫内図書の利用は、自由に行うことができる。 (利用規律) (利用資格の抹消) 第10条 図書館長は、利用者が、利用規程、本内規及び館内諸掲示の注意事項を遵守しない場合は、利用証を返納させ利用資格を抹消することができる。 (利用期限) (2) 図書館規程第8条第2項第1号に定めるマイクロフィルム類 (3) 図書館規程第8条第3項に定める電子化資料 (館外貸出) (複写) (その他の事項) (内規の改廃) 第15条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。
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