図書館間協力による者の利用に関する内規

 

 

 

 

 

改正

平成21223

 

 

(目的)
第1条 創価大学附属図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第4条第2項に基づき、図書館間協力による者の創価大学附属図書館(以下「当館」という。)の利用に関し、この内規を定める。

 

(利用できる者)
第2条 利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号の機関に所属するものとする。

(1)大学及び大学校

(2)高等専門学校及び高等学校

(3)研究所及びそれに準ずる機関

2 創価大学附属図書館長(以下「館長」という。)は、上記以外の者であっても当館を利用するに適当と認めた場合は、利用を許可することができる。

 

(利用の範囲)
第3条 利用者が当館の所蔵図書を利用できる範囲は、次の各号のとおりとする。

(1)所蔵図書の館内閲覧

(2)所蔵図書の館外貸出

(3)所蔵図書の文献複写

(4)所蔵調査

2 前項各号の利用を希望する場合は、第2条で規定した機関の図書館等(以下「依頼館」という。)に所定の申請をしなければならない。

 

(館内閲覧)
第4条 利用者が当館において館内閲覧を希望する場合は、依頼館が発行する紹介状を持参することにより、当館の所蔵図書を館内閲覧することができる。

2 利用日及び時間は、当館の開館日及び開館時間内とする。ただし、定期試験期間中など利用を制限又は禁止することがある。

3 当館が閲覧不適当と認めた図書は、閲覧対象外とする。

4 利用者が当館の所蔵図書、備品及び施設等に損傷を与えた場合は、その損害に対して当館は、賠償を求めることができる。万一利用者が賠償を不履行の場合は、依頼館に対して賠償を求めるものとする。

5 利用者は、利用規程第15条の利用規律を守らなければならない。この規律に違反した場合は、利用規程第16条を適用するものとする。

 

(館外貸出)
第5条 利用者が当館所蔵図書について館外貸出を希望する場合は、依頼館における所定の方法で申請することにより、当館の所蔵図書を依頼館内において館内閲覧することができる。ただし、当館が貸出不適当を認めた次の図書は、館外貸出をしない。

(1)貴重書及び準貴重書

(2)禁帯出図書

(3)視聴覚資料

(4)劣化又は破損の著しい資料

2 貸出期間は、送付等に要する期間を含めて1ヵ月以内とする。

3 貸出図書が依頼館に到着した後、当館に返却するまでの間は、依頼館が一切の責任を負うものとする。なお、その間に図書を紛失又は損傷した場合は、当館は、創価大学附属図書館紛失及び損傷図書賠償内規に従って利用者又は依頼館に対して賠償を求めることができる。

 

(文献複写)
第6条 利用者が当館の所蔵図書について文献複写を希望する場合は、所定の方法で申請をすることにより行うことができる。ただし、文献複写は、教育又は研究の用に供することを目的とするもので、当館の運営上支障がないと認めた場合に限り、これを許可する。なお、カラーコピーによる複写、写真撮影による複写及び電子媒体の複製は、館長の許可を必要とする。

2 複写は、著作権法第31条の範囲内とする。

3 電子化資料の印字については、前項に加えて、契約で認められている範囲内とする。

4 全ページの複写依頼は、次の各号の条件に適合する場合に限られる。

() 著作権のない資料の場合

() 著作権が消滅していると認められる場合

() 絶版等により入手できず、その複写物を依頼館に設置する場合

() 別途、著作権者から許諾を得ている場合

5 文献複写の対象となる資料は、第5条第1項に掲げるものを除外する。

6 複写は、依頼館より文書等で依頼を受け、当館が行うこともできる。

7 前号の場合は、複写物は郵送等で依頼館に送付する。

8 複写料金は、来館の場合は1枚当り10円とし、送付の場合は40円とする。

 

(経費の負担)
第7条 第5条、第6条の送付に要する往復の経費及び第6条の複写料金は、依頼館が負担するものとする。

 

(所蔵調査)
第8条 利用者が当館の所蔵図書について所蔵調査を希望する場合は、依頼館において所定の方法で申請をすることにより、調査結果を知ることができる。

 

(内規の改廃)

第9条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。 


 附 則
 この内規は、平成21年4月1日から施行する。