創価学園の教職員及び中学・高校生利用に関する内規 (平成15年3月27日 内規第67)

 

 

 

 

 

改正

平成1611月1日              

平成179月1日

 

 

平成19322

平成21223

 

(目的)
第1条 創価大学附属図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第4条第2項に基づき、創価学園の教職員及び中学・高校生の創価大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し、この内規を定める。 

 

(利用できる者)

第2条 図書館を利用できる者は、創価学園及び関西創価学園の教職員及び中学・高校に在籍している者とする。 

 

(利用の範囲)

第3条 利用の範囲は、中央図書館及び工学部分館所蔵図書の館外貸出、館内閲覧及び複写とする。 

 

(事前登録)

第4条 利用を希望する者は、利用申請書を提出し、事前に登録許可を得るものとする。その際、生徒手帳等身分を証明するものを提示する。 

 

(利用証)

第5条 許可した者については、創価大学附属図書館利用証(以下「利用証」という。)を発行する。

2 利用証の有効期限は、年度内とし、次年度更新を妨げない。ただし第2条で規定した資格を失った時は、この限りでない。

3 有効期限内に、利用申請書記載事項が変更した場合は、直ちに届出をする。

4 利用証は、常に携帯し図書館員の求めに応じて提示するものとする。また利用証は、他人に貸与、譲渡することはできない。

5 利用証を紛失した場合は、直ちに届け出るものとする。ただし、届出以前の損害については、所持者が負うものとする。

6 利用証紛失による再交付は、再交付申請書を提出するものとする。 

 

(利用日)

第6条 利用日は、利用規程第2条に規定された休館日以外とする。 

 

(利用時間)

第7条 利用時間は、利用規程第3条に規定された開館時間内とする。 

 

(書庫内図書の利用)

第8条 中央図書館における書庫内図書の利用は、利用規程第10条から第12条に準じて、係員を通して利用証をもって行うものとする。

2 工学部図書館における書庫内図書の利用は、自由に行うことができる。 

 

(利用規律)

第9条 利用者は、利用規程第15条に規定した規律を遵守しなければならない。 

 

(利用資格の抹消)

第10条 図書館長は、利用者が、利用規程、本内規及び館内諸掲示の注意事項を遵守しない場合は、利用証を返納させ利用資格を抹消することができる。

(利用制限)

第11条 次の図書は、利用することができない。

(1)図書館図書管理規程第4条第1項第2号に定める貴重図書 

(2)図書館規程第8条第2項第1号に定めるマイクロフィルム類 

(3)図書館規程第8条第3項に定める電子化資料

 

(館外貸出)

第12条 図書の館外貸出は、利用規程第18条から第25条に準じて利用証で行うものとする。ただし、貸出できる図書の総数は、10冊以内とし、期限は、1ヶ月以内とする。 

 

(文献複写)

第13条 複写は、利用規程第27条に準じて行うものとする。 

 

(その他の事項)

第14条 この内規に規定されていない事項については、利用規程の各条項に準じるものとする。

 

(内規の改廃)

第15条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。

  

 附 則

 この内規は、平成21年4月1日から施行する。