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卒業生利用に関する内規 (平成15年3月27日 内規第66号) |
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改正 |
平成16年11月1日 |
平成17年9月1日 |
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平成19年3月24日 |
平成21年2月23日 |
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(目的) (利用の範囲) 第2条
利用の範囲は、中央図書館及び工学部分館所蔵図書の館外貸出、館内閲覧及び複写とする。 (事前登録) 第3条 利用を希望する者は、利用申請書、誓約書及び写真を提出し、事前に登録許可を得るものとする。その際、「創友会カード」又は卒業証明書及び身分を証明するものを提示しなければならない。 (利用証) 第4条 許可した者については、創価大学附属図書館利用証(以下「利用証」という。)を発行する。 2 利用証の有効期限は、年度内とし、次年度更新を妨げない。ただし第2条で規定した資格を失った時は、この限りでない。 3 有効期限内に、利用申請書記載事項が変更した場合は、直ちに届け出るものとする。 4 利用証は、常に携帯し図書館員の求めに応じて提示するものとする。また利用証は、他人に貸与、譲渡することはできない。 5 利用証を紛失した場合は、直ちに届け出るものとする。ただし、届出以前の損害については、所持者が負うものとする。 6 利用証紛失による再交付は、再交付申請書を提出するものとする。 (利用日) 第5条 利用日は、利用規程第2条に規定された休館日以外とする。 (利用時間) 第6条 利用時間は、利用規程第3条に規定された開館時間内とする。 (書庫内図書の利用) 第7条 中央図書館における書庫内図書の利用は、利用規程第10条から第12条に準じて、係員員を通して利用証をもって行うものとする。 2 工学部図書館における書庫内図書の利用は、自由に行うことができる。 (利用規律) 第8条 利用者は、利用規程第15条に規定した規律を遵守しなければならない。 (利用資格の抹消) 第9条 図書館長は、利用者が、利用規程、本内規及び館内諸掲示の注意事項を遵守しない場合は、利用証を返納させ利用資格を抹消することができる。 (利用制限) 第10条 次の図書は、利用することができない。 (1) 図書館図書管理規程第4条第1項第2号に定める貴重図書 (2) 図書館規程第8条第2項第1号に定めるマイクロフィルム類 (3) 図書館規程第8条第3項に定める電子化資料 (館外貸出) 第11条 図書の館外貸出は、利用規程第18条から第25条に準じて利用証で行うものとする。ただし、貸出できる図書の総数は、10冊以内とし、期限は、1ヶ月以内とする。 (文献複写) 第12条 複写は、利用規程第27条に準じて行うものとする。 (その他の事項) 第13条 この内規に規定されていない事項については、利用規程の各条項に準じるものとする。 (改廃) 第14条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。 附 則 この内規は、平成21年4月1日から施行する。 |
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