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受贈図書取扱内規 (平成13年11月19日 細則第53号) |
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改正 |
平成16年11月1日 |
平成19年3月24日 |
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平成21年2月23日 |
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(趣旨) (受付) 第2条 個人又は団体から、図書館に図書寄贈の申込みがあった場合は、申込者に対し、寄贈予定図書リスト(以下「リスト」という。)を添付した、所定の図書寄贈申込書(様式第1号、以下「申込書」という。)の提出を求めるものとする。 2 図書館は、リストに基づき受入準備をしなければならない。
3 寄贈申込みのあった図書を図書館が既に所蔵しているときは、リストから除外し手続きを進める。ただし、必要度の高い図書についてはこの限りではない。
(決裁) 第3条 図書館は、申込書により、所定の寄贈図書受付決裁書(以下「決裁書」という。)を作成し、受贈の可否について、図書館長の承認を受けなければならない。
2 受贈の可否が決定したときは、その旨を速やかに、申込者に通知しなければならない。
(受入) 第4条 受贈が承認された図書については、次の各号の手続きを経るものとする。 (1) 寄贈図書を受入及び登録した上、整理をする。なお、受入日は、図書の受入処理日とする。 (2) 申込書及び決裁書については、決裁日を記載して保管する。
(3) 決裁書に基づき、寄贈図書受入簿を作成する。
2 受贈に関する費用については、原則として寄贈者が負担するものとする。 (受領書) 第5条 寄贈図書に関する受領書は、受付決裁後に、図書館で作成する礼状をもってこれに代えることができる。 (感謝状および記念品)
第6条 館長が必要と認めた場合は、寄贈者に受領書のほかに感謝状および記念品を贈呈することができる。 (評価額) 第7条 受贈図書の評価額は、学校法人が定める基準による。 (寄贈者名の記載) 第8条 受贈図書は、図書管理規程第14条の定めるところにより、寄贈者の篤志を記念し、その図書の標題紙に、氏名又は団体名を記載する。
2 記載が不可能なもの及び寄贈者より記載辞退の申し出があったものは、この限りではない。
(受贈図書の名称) 第9条 受贈図書は、図書管理規程第16条の定めるところにより、文庫の名称を付し別に管理することができる。
2 前項の文庫は、図書目録リストの作成により、別置することなく、文庫と称することができる。
(受贈手続きの省略) 第10条 次の各号の受贈図書は、前各条の手続きを省略することができる。
(1) 本学教員から図書の寄贈を受ける場合は、申込書の提出による。なお、受付、決済及び受領書の手続きについては省略することができる。
(2) 図書館が、個人又は団体に寄贈依頼をして図書を受贈する場合は、受付及び決裁の手続きを省略することができる。
(3) 当該図書の著者又は出版社が、宣伝等の理由により送付してきた図書のうち、受入するものは、受付及び決裁の手続きを省略し、受入しないものは廃棄することができる。
(4) 同一法人が物品と同様に受入れした図書を受贈した場合は、受付、決済及び受領書の手続きを省略することができる。
(改廃) 第11条 この内規の改廃は、常任理事会が行う。 附 則 この内規は、平成21年4月1日から施行する。 |
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