退職教職員の利用に関する内規

 

 

 

 

 

改正

平成21223

 

 

(目的)
第1条 創価大学附属図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第4条第2項に基づき、本学及び創価女子短期大学退職教職員の創価大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し、この内規を定める。

 

(利用できる者)

第2条 図書館を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本学等を定年退職若しくは10年以上勤務した者で、退職後3年以内に利用登録をした専任教員及び正職員

(2) その他館長が前各項に準ずると認めた者

2 前項に該当する者であっても、懲戒解雇された者は、この限りではない。

3 第1項に規定したものであっても、本学等名誉教授の地位を所有している者の利用は、別に定める内規による。

 

(利用の範囲)

第3条 利用の範囲は、中央図書館及び工学部分館所蔵図書の館外貸出、館内閲覧及び複写とする。

 

(事前登録)

第4条 利用を希望する者は、利用申請書、誓約書及び写真を提出し、事前に登録許可を得るものとする。その際、身分を証明するものを提示しなければならない。

 

(利用証)

第5条 許可した者(以下「利用者」という。)については、創価大学附属図書館利用証(以下「利用証」という。)を発行する

2 利用証の有効期限は、年度内とし、次年度更新を妨げない。

3 有効期限内に、利用申請書記載事項が変更した場合は、直ちに届け出るものとする。

4 利用証は、常に携帯し図書館員の求めに応じて提示するものとする。また利用証は、他人に貸与、譲渡することはできない。

5 利用証を紛失した場合は、直ちに届け出るものとする。ただし、届出以前の損害については、所持者が負うものとする。

6 利用証紛失による再交付は、再交付申請書を提出するものとする。

 

(利用日)

第6条 利用日は、利用規程第2条に規定された休館日以外とする。

(利用時間)

第7条 利用時間は、利用規程第3条に規定された開館時間内とする。

(書庫内図書の利用)

第8条 書庫内図書の利用は、利用規程第10条から第12条に準じて、利用証をもって行うものとする。ただし、館長の許可を得て、書庫内へ入庫することもできる。

2 工学部図書館における書庫内図書の利用は、自由に行うことができる。

(利用規律)

第9条 利用者は、利用規程第15条に規定した規律を遵守しなければならない。

(利用資格の抹消)

第10条 図書館長は、利用者が、利用規程、本内規及び館内諸掲示の注意事項を遵守しない場合は、利用証を返納させ利用資格を抹消することができる。

(利用制限)

第11条 次の図書は、利用することができない。

(1) 図書館図書管理規程第4条第1項第2号に定める貴重図書

(2) 図書館規程第8条第3項に定める電子化資料

(館外貸出)

第12条 図書の館外貸出は、利用規程第18条から第25条に準じて利用証で行うものとする。ただし、貸出できる図書の総数は、15冊以内とし、期限は、1ヶ月以内とする。

(文献複写)

第13条 複写は、利用規程第27条に準じて行うものとする。

(その他の事項)

第14条 この内規に規定されていない事項については、利用規程の各条項に準じるものとする。

(改廃)

第15条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。

 

 附 則

 この内規は、平成21年4月1日から施行する。