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退職教職員の利用に関する内規 |
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改正 |
平成21年2月23日 |
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(目的) (利用できる者) 第2条 図書館を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 本学等を定年退職若しくは10年以上勤務した者で、退職後3年以内に利用登録をした専任教員及び正職員 (2) その他館長が前各項に準ずると認めた者 2 前項に該当する者であっても、懲戒解雇された者は、この限りではない。 3 第1項に規定したものであっても、本学等名誉教授の地位を所有している者の利用は、別に定める内規による。 (利用の範囲) 第3条 利用の範囲は、中央図書館及び工学部分館所蔵図書の館外貸出、館内閲覧及び複写とする。 (事前登録) 第4条 利用を希望する者は、利用申請書、誓約書及び写真を提出し、事前に登録許可を得るものとする。その際、身分を証明するものを提示しなければならない。 (利用証) 第5条 許可した者(以下「利用者」という。)については、創価大学附属図書館利用証(以下「利用証」という。)を発行する。 2 利用証の有効期限は、年度内とし、次年度更新を妨げない。 3 有効期限内に、利用申請書記載事項が変更した場合は、直ちに届け出るものとする。 4 利用証は、常に携帯し図書館員の求めに応じて提示するものとする。また利用証は、他人に貸与、譲渡することはできない。 5 利用証を紛失した場合は、直ちに届け出るものとする。ただし、届出以前の損害については、所持者が負うものとする。 6 利用証紛失による再交付は、再交付申請書を提出するものとする。 (利用日) 第6条 利用日は、利用規程第2条に規定された休館日以外とする。 (利用時間) 第7条 利用時間は、利用規程第3条に規定された開館時間内とする。 (書庫内図書の利用) 第8条 書庫内図書の利用は、利用規程第10条から第12条に準じて、利用証をもって行うものとする。ただし、館長の許可を得て、書庫内へ入庫することもできる。 2 工学部図書館における書庫内図書の利用は、自由に行うことができる。 (利用規律) 第9条 利用者は、利用規程第15条に規定した規律を遵守しなければならない。 (利用資格の抹消) 第10条 図書館長は、利用者が、利用規程、本内規及び館内諸掲示の注意事項を遵守しない場合は、利用証を返納させ利用資格を抹消することができる。 (利用制限) 第11条 次の図書は、利用することができない。 (1)
図書館図書管理規程第4条第1項第2号に定める貴重図書 (2)
図書館規程第8条第3項に定める電子化資料 (館外貸出) 第12条 図書の館外貸出は、利用規程第18条から第25条に準じて利用証で行うものとする。ただし、貸出できる図書の総数は、15冊以内とし、期限は、1ヶ月以内とする。 (文献複写) 第13条 複写は、利用規程第27条に準じて行うものとする。 (その他の事項) 第14条 この内規に規定されていない事項については、利用規程の各条項に準じるものとする。 (改廃) 第15条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。 附 則 この内規は、平成21年4月1日から施行する。 |
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