創価女子短期大学教職員及び学生利用内規

 

 

 

 

 

改正

平成21223

 

 

(目的)
第1条 創価大学附属図書館利用規程(以下「利用規程」という。) 第4条第2項に基づき、創価女子短期大学所属教職員及び学生の創価大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し、この内規を定める。

 

(利用の範囲)

第2条 利用の範囲は、本学の教職員及び学生に準ずるものとする。

 

(改廃)

第3条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。

 

 附 則

 この内規は、平成21年4月1日から施行する。