図書館規程 (昭和46年4月10日 規程第10号)

 

 

 

 

 

改正      

昭和53711

平成382

 

 

 

 

平成7320

平成11319

 

平成13526

平成14624

 

平成15327

平成16621

 

 

平成18722

 

(趣旨)

第1条 創価大学学則(以下「学則」という。)第49条第2項の規定に基づき、本学附属図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営については、   この規程の定めるところによる。

 

(組織及び名称)

第2条 図書館に、中央館及び次の分館を置く。

(1)工学部分館

(2)法科大学院分館

2 名称は、次のとおりとする。

(1)中央館     創価大学中央図書館

(2)工学部分館   創価大学工学部図書館

(3)法科大学院分館 創価大学法科大学院図書室

 

(目的及び指針)

第3条 図書館は、図書資料及び学術情報(以下「図書」という。)を収集し、管理運用し、利用に供することによって、本学の教職員、学生等の教育と研究に資することを目的とする。

2 図書館は、毎年自己点検・評価に努め、必要に応じてミッションステートメントを見直し、公表するものとする。

 

(館長)
第4条 図書館に、附属図書館長(以下「館長」という。)を置く。
2 館長は、図書館の館務を掌理する。
3 館長は、中央館の館長を兼務する。

 

(分館長)
第5条 分館に、分館長を置く。
2 分館長は、分館の館務を分掌する。

 

(運営委員会)
第6条 図書館に、附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の下に、分館運営委員会を置く。
3 運営委員会の規程は、別に定める

 

(図書館学生委員会)
第7条 図書館に、学生の意見を反映させるため、図書館学生委員会(以下「学生委員会」という。)を置く。
2 学生委員会の委員(以下「委員」という。)は、大学院生及び学部学生の代表により構成する。
3 委員は、大学院生協議会、学生自治会及び図書館事務室から推薦を受けた者の中より、館長が決定する。
4 委員の数は、20名以内とする。
5 委員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。
6 館長が必要と認めたときは、委員の代表若干名を運営委員会にオブサーバーとして参加させることができる。

 

(所蔵図書の区分)

第8条 図書館が所蔵する図書は、次のとおり区分する。

 (1)紙媒体資料

 (2)視聴覚資料

 (3)電子化資料

2 前項第2号に定めた視聴覚資料とは、次の各号のものを言う。 

 (1) マイクロフィルム類

 (2) ビデオテープ・DVD等の映像資料

 (3) レコード・CD等の録音資料

3 第1項第3号に定めた電子化資料とは、次の各号のものを言う。

 (1) オンライン・データベース等のネットワーク型電子化資料

 (2) CD−ROM等のパッケージ型電子化資料

 

(研究室備付図書)

第9条 研究図書費による購入図書は、研究室に備付けることができる。

2 研究室備付図書の受入手続、整理及び利用に関しては、別に定める。

 

(図書館間協力)

第10条 館長は、他の大学図書館等との協力体制の推進に努めるものとする。

 

(運営の細目)

第11条 この規程に定めるもののほか、図書の発注、受入、整理、管理及び図書館の利用等で必要な事項は、運営委員会の議を経て、館長が別に定める。

 

(改廃) 

第12条 この規程の改正及び廃止は、運営委員会の議を経て、理事会がこれを行う。

 

 附 則(平成18年7月22日)

 この規程は、平成19年4月1日から施行する。