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図書館規程 (昭和46年4月10日 規程第10号) |
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改正 |
昭和53年7月11日 |
平成3年8月2日 |
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平成7年3月20日 |
平成11年3月19日 |
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平成13年5月26日 |
平成14年6月24日 |
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平成15年3月27日 |
平成16年6月21日 |
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平成18年7月22日 |
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(趣旨) 第1条 創価大学学則(以下「学則」という。)第49条第2項の規定に基づき、本学附属図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営については、 この規程の定めるところによる。
(組織及び名称) 第2条 図書館に、中央館及び次の分館を置く。 (1)工学部分館 (2)法科大学院分館 2 名称は、次のとおりとする。 (1)中央館 創価大学中央図書館 (2)工学部分館 創価大学工学部図書館 (3)法科大学院分館 創価大学法科大学院図書室 (目的及び指針) 第3条 図書館は、図書資料及び学術情報(以下「図書」という。)を収集し、管理運用し、利用に供することによって、本学の教職員、学生等の教育と研究に資することを目的とする。 2 図書館は、毎年自己点検・評価に努め、必要に応じてミッションステートメントを見直し、公表するものとする。 (館長) (分館長) (運営委員会) (図書館学生委員会) (所蔵図書の区分) 第8条 図書館が所蔵する図書は、次のとおり区分する。 (1)紙媒体資料 (2)視聴覚資料 (3)電子化資料 2 前項第2号に定めた視聴覚資料とは、次の各号のものを言う。 (1) マイクロフィルム類 (2) ビデオテープ・DVD等の映像資料 (3) レコード・CD等の録音資料 3 第1項第3号に定めた電子化資料とは、次の各号のものを言う。 (1) オンライン・データベース等のネットワーク型電子化資料 (2) CD−ROM等のパッケージ型電子化資料 (研究室備付図書) 第9条 研究図書費による購入図書は、研究室に備付けることができる。
2 研究室備付図書の受入手続、整理及び利用に関しては、別に定める。 (図書館間協力) 第10条 館長は、他の大学図書館等との協力体制の推進に努めるものとする。 (運営の細目) 第11条 この規程に定めるもののほか、図書の発注、受入、整理、管理及び図書館の利用等で必要な事項は、運営委員会の議を経て、館長が別に定める。 (改廃) 第12条 この規程の改正及び廃止は、運営委員会の議を経て、理事会がこれを行う。 附 則(平成18年7月22日) この規程は、平成19年4月1日から施行する。 |
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