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在籍学生の保証人の利用に関する内規 |
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改正 |
平成21年2月23日 |
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(目的) (利用できる者) (利用の範囲) (事前登録) (利用証) 2 利用証の有効期限は、年度内とし、次年度更新を妨げない。ただし第2条で規定した資格を失った時は、この限りでない。 (利用日) 第6条 利用日は、利用規程第2条に規定された休館日以外とする。 (利用時間) 第7条 利用時間は、利用規程第3条に規定された開館時間内とする。 (書庫内図書の利用) 第8条
中央図書館における書庫内図書の利用は、利用規程第10条から第12条に準じて、係員を通して利用証をもって行うものとする。 2 工学部図書館における書庫内図書の利用は、自由に行うことができる。 (利用規律) 第9条 利用者は、利用規程第15条に規定した規律を遵守しなければならない。 (利用資格の抹消) 第10条 図書館長(以下「館長という。」は、利用者が、利用規程、本内規及び館内諸掲示の注意事項を遵守しない場合は、利用証を返納させ利用資格を抹消することができる。 (利用制限) 第11条 次の図書は、利用することができない。 (1) 図書館図書管理規程第4条第1項第2号に定める貴重図書 (2) 図書館規程第8条第2項第1号に定めるマイクロフィルム類 (3) 図書館規程第8条第3項に定める電子化資料 (館外貸出) 第12条 図書の館外貸出は、利用規程第18条から第25条に準じて利用証で行うものとする。ただし、貸出できる図書の総数は、10冊以内とし、期限は、1ヶ月以内とする。 (文献複写) 第13条 複写は、利用規程第27条に準じて行うものとする。 (その他の事項) 第14条 この内規に規定されていない事項については、利用規程の各条項に準じるものとする。 (改廃) 第15条 この内規の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、常任理事会が行う。 附 則 |
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